今回はポイントをまとめていくよ。
契約者が家族でも手続きによっては委任状が必要です。
作成日未記入や、代理人欄を自身で書いてしまったら不備として取扱いできません。
2度手間、3度手間を防ぐために一回で終わらせたいですよね。
今回はなぜ委任状が必要になるのか?記入はどのようにするのか?をまとめていきます。
目次
契約者以外が手続きする際は家族であっても委任確認が必要
ドコモと契約者との関係なので、何らかの手続きをする場合は「委任確認」が必要です。
例えば口頭で「暗証番号を変えてきてと言われている。家族だから早く手続きしてほしい」と言われても出来ません。
もちろん「自分で支払っているから」「自分が使ってるケータイだから」と言っても変わりません。
ただ
- ポイントを利用して充電器を買う
- 料金プランを見直す
- 暗証番号をリセットする
- 携帯を分割払いで機種変更する
等、手続き内容の重みが違います。
それによって委任確認の方法が「委任状または電話確認」等になることもあります。
手続きに必要な物を確認するために一番早い方法は?
来店前にインフォメーションセンターに確認をすることです。
- 何の手続きをするのか
- 誰が来店するのか
を明確に伝えて、不備が無いよう準備してから手続きしましょう。
内容によっては契約者がインフォメーションセンターで手続きをしたり、webから手続きした方が早い場合もあります。
意味が分かれば簡単?委任状の書き方について
委任状を簡単に説明すると「契約者の来店が困難なため、○○の手続きをxxに任せる」という内容を書いた物です。
そのため代理人欄も契約者が記入します。
来店者が「代理人欄」を記入してしまうと、それは契約者の意思かどうか不明になるため不備になります。
委任状はドコモのHPから印刷、または店頭で受け取ることができます。
同意書・委任状のダウンロードより引用
契約者の方がすべてご記入ください。
記入内容に不備・不足があった場合、契約者の方へ確認の連絡をさせていただく場合、またはご注文を受付できない場合があります。
なお、記入内容が事実と相違することが判明した場合、利用停止や契約の解除をさせていただく場合があります。
委任状の作成日(記入日)
委任状は作成日の3か月後の月末まで有効です。ご注文される携帯電話番号、またはドコモ光のご契約ID/ドコモ光電話番号/ご契約者電話番号のいずれか
携帯電話の新規ご契約の場合、または「ドコモ光」に関するご注文において、「ドコモ光」と対となる携帯電話番号を指定しない(または指定していない)場合、記入不要です。契約者の氏名、住所、連絡先電話番号、生年月日
契約者の氏名を直筆でご記入されていない場合、押印が必要です(法人名義の場合、必ず社印を捺印してください)。 代理人の氏名、住所、連絡先電話番号、生年月日 ご注文の内容とご注文に関する一切の権限を委任する旨
ご注文の内容によっては、以下の内容もあわせてご記入ください。
注意点が多く難しいので大まかな注意点をまとめます
- 全て記入した状態で持ち込む
- 記入はすべて契約者(代理人欄含む)
- 手続きする番号を記入
- 作成日から3か月後の月末を過ぎると無効
不備になりがちなこの4点を抑えれば問題ありません。
【記入例】名義変更の場合
ありがちなパターンとして「二十歳を超えたので父名義から自分名義に名義変更をする」場合の書き方です。
来店者は契約を譲り受ける子供のみとして、必要な持ち物は下記になります。
*2018/12/6現在、インフォメーションセンターへ確認済
- 父の免許証または保険証(コピー)
- 委任状
- 自身の免許証
- 自身のキャッシュカード
そして委任状はすべて父がこのように記入します。
*記入漏れになりそうな箇所を赤枠で囲っています。
これで名義変更を済ませれば自身の名義になるので、そのまま機種変更や別の手続きを委任確認なしで出来るようになります。
まとめ
ドコモの手続きは契約者であればスムーズにいくところも、代理人の場合急に持ち物が多くなり難しくなります。
そして書類不備があると手続きできずに再来店となり負担も増えます。
今回は委任状の書き方を案内しましたが、よほどの理由がない限りは自分で使うケータイは自分の名義にしておくのが無難です。
その際は、是非名義変更の持ち物を参考にして頂ければと思います。
先ほどは免許証とキャッシュカードを例にしましたが
保険証で手続きする場合は
- クレジットカード
- キャッシュカード+補助書類(住民票や公共料金領収書等)
など、複雑に変化します。
本人確認について詳しい記事はコチラをご覧ください。